2021.10.4 Mon
私道にしか接道していない不動産を売るのは一苦労!
こんにちは、不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
道路には「公道」「私道」があることをご存知でしょうか。
不動産においてトラブルになりやすいのが「私道」に関わる問題です。
今回は、共有の私道にのみ面している物件を相続したときの対処法についてお話しします。
私道に面した不動産は売りにくい?
Bさんはお父様から、戸建ての建っている土地を相続しました。
すでにBさんはマンションを所有しており、土地も家も利用する予定がなかったため、売却を検討しました。
弊社に仲介をご依頼いただき、現地調査を行ったところ、物件に面する道路は私道であることが判明したのです。
その後売却活動を経てきた買付申込書には、以下の2点を条件とする記載がありました。
①更地にして引き渡すこと
②私道の共有者全てから通行及び掘削に関する承諾書をもらうこと
早速更地にするため、解体業者に見積もり依頼したのですが、想定していたより基礎部分の残りや産廃ガラが多かったことや、隣地からのクレームによる塀の作り直しなどで、結局見積もりの2倍ほどの施工費がかかってしまいました。
一筋縄ではいかない「共有の私道」
「②私道の共有者全てから通行及び掘削に関する承諾書をもらうこと」
この条件を満たすため、土地の近くに住む私道の共有者に署名・捺印をもらいに説明に参りました。
私道は4名の方が共有しており、内3名はすぐに承諾してくださいましたが、1名の方だけどうしても話を聞いてもらえず、話が進まない状況にありました。
承諾書は全員の署名捺印が必要だったため、しばらくその方を訪ねて承諾書の内容をお伝えし続けたところ、何とか納得して頂き、最終的に不動産の売買までこぎつけました。
私道のからむ不動産をうまく売却するには?
相続などで引き継いだ土地は、相続人が不動産にまつわる過去の経緯を知らないことが多く、売却するだけでもトラブルが起きやすい傾向にあります。
特に私道のからむ不動産は買手がつきにくく、うまく売却するには工夫が必要です。
今回のように、更地にして土地の価値を上げたり、私道にまつわる問題を契約前に解決することによって、売りにくい不動産に付加価値をつけられることもあります。
相続不動産の売却にお悩みの方は、ぜひウィンドゲートにお気軽にご相談ください。