2021.10.20 Wed
負の遺産を相続したらどうする?抵当権つきの不動産
こんにちは。不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
遺産を相続したと思ったら、税金や手数料を差し引くとマイナスになってしまった、とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続した不動産が負の遺産になってしまった場合の相続トラブルについてご紹介します。
Youtubeでも解説しております⇒https://youtu.be/Q6FUvS71Jaw
1. 父親の遺産を相続した兄弟たち
3人兄弟の次男だったAさんは、結婚を機に実家を離れていました。
母親は数年前に亡くなっており、父親は一人で実家に残って暮らしていました。
近くに住んでいた長男から父親が亡くなったと連絡があり、急いで実家に帰ったのです。
慌ただしくお葬式を終え、兄弟三人で実家の整理をしていると、父親の遺産についてとんでもないことが発覚したのです。
2. つぎつぎと出てくる負の遺産
通帳を見ると、かなりあったはずの母親の保険金がほとんどゼロになっていました。
そして、見たことのない物件の売買契約書やローン契約の書類が出てきたのです。
嫌な予感がして実家の謄本を確認すると、やはり家は抵当権がつけられ、ローンの担保になっていました。
周囲の人に話を聞くと、父親は生前不動産投資に興味を持ち、よく投資の話題を口にしていたそうでした。
所有していた不動産を売却して返済にあてようにも、手数料や税金を考えると大きなマイナスになりそうです。
Aさん兄弟が負債を被ることなく相続を終えるにはどうしたら良いのでしょうか。
3. 抵当権設定額を知るには
まずはじめに、法務局へ行って登記簿謄本を取り寄せ、正確な抵当権設定額を確認しましょう。
そのうえで、実家や投資している不動産を含め、不動産会社などできちんと査定してもらうことが大切です。
相場や物件の状態によっては負債額以上で売却でき、実家を残すことができるかもしれません。
4. 相続放棄とは
不動産を売却しても大きな損が出ることが分かった場合、家を手放してでも損失を出さないようにしたいのであれば、相続を放棄するのが良いでしょう。
相続放棄の手続きは、自分が相続人になったと知ってから3カ月以内に行う必要があります。
家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなければなりません。
相続放棄の申告自体は相続人がそれぞれ単独でできますが、兄弟全員が負債を被りたくない場合は、全員が手続きを終える必要があります。
もし一人だけ手続きが間に合わず、相続を承認してしまうと、一人ですべての負の遺産を背負ってしまうことになるため、注意しましょう。
まとめ
相続はスピードが重要となります。
今回のように急ぎで、相続不動産の査定が必要な場合は、知識や経験豊富な不動産会社に依頼するとよいでしょう。売却となった場合でも、スムーズに進めることができます。
ウィンドゲートは不動産相続を専門とした会社です。まずはお気軽にご相談ください。