2022.1.26 Wed
姉妹仲最悪!長年会っていなかった妹にも相続しなきゃダメ?
こんにちは、不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
今回は兄弟間で実際に起こり得る、相続トラブルについてご紹介します。
Youtubeでも解説しております⇒https://youtu.be/fbPO8IdE_aU
1.仲が悪かった妹
相談者は父親の遺産を相続したA子さんです。
A子さんには妹がいました。母親は二人が幼いころに病気で亡くなっており、父親と二人の姉妹という父子家庭でした。
数年後、父親にできた内縁の女性と妹の折り合いが悪く、妹は学生の頃から外で遊びまわるようになり、父親や姉A子さんとのけんかが絶えませんでした。
妹は高校卒業後すぐに家を出て、遠く離れた街で就職・結婚して家庭を持ったのですが、父親やA子さんたちには何も伝えず、音信が途絶えた状況になっていました。
2.父親の遺した財産
それから20年ほど経って、A子さんの父親が病気で亡くなりました。
すでに内縁の女性とも別れた父親は、A子夫婦と同居して介護をしてもらっており、遺産は持ち家、預金500万、A子さんが受取人の保険金500万でした。
法的な相続人は姉妹二人ですが、妹は遠方に嫁いでから連絡すらよこしていません。
父親も遺産はすべてA子さんに相続するつもりで、遺言書はのこしていませんでした。
妹の所在も分からず、葬儀にすら呼べなかったのですが、実家で遺産整理をしていると突然妹が帰ってきたのです。
3.遺言書がなければ妹に遺産の権利はある?
再会を喜んだのもつかの間、妹は父親が亡くなったことを知っており、遺産の半分を要求してきました。
帰ってくるなり金の無心をする妹にA子さんは怒ってしまい、どうにか対抗できないかと考えました。
このような場合、A子さんはどうしたら良いのでしょうか。
4.遺産に相続人の貢献を反映させられる?
遺産分割協議をするにあたり、基本的には所在が分からない相続人なしで遺産分割を進めてはいけません。そのため、妹が帰ってきてくれたのはむしろ良かったとも言えます。
遺言書がない以上、妹にも1/2の法定相続分を受け取る権利があります。
ただし民法では、相続人の被相続人に対する貢献を遺産分割に反映させる制度が用意されています。「寄与分」と呼ばれるものです。
相続人の中に、「被相続人の財産の維持または増加」について「特別の寄与」をした者がいる場合には、その相続人について「寄与分」が認められることがあります。
今回の場合、父親の介護やお世話を最後までやり抜いたA子さんの貢献がそれに値しますが、現金が少ない相続では微妙なバランスで分割するのは難しいのが現状です。
おすすめなのは、遺産の一つである持ち家を売却して現金化し、寄与分を考慮した残りの現金を妹に渡すことです。
相続不動産の査定や売却は、知識や経験豊富な不動産会社に依頼するとよいでしょう。
ウィンドゲートは不動産相続を専門とした会社ですので、まずはお気軽にご相談ください。