2022.2.2 Wed
親・子・孫…三世代にまたがる相続
こんにちは。不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
今回は三世代にかかる相続トラブルについてご紹介します。
Youtubeでも解説しております⇒https://youtu.be/CM1zLVbMfK4
1.親・子・孫にまたがる相続
相談者は父親を亡くされ、遺産分割協議中のAさんです。
20代のAさんの父親は体が弱く、50代にして病気でお亡くなりになりました。
遺産は父親の配偶者、つまりAさんの母親と、Aさんで分けるようにしていましたが、父親の実の親にあたるAさんの祖父が、自分の相続権を主張してきました。
祖父は父親の治療のために成人後もたびたび援助をしており、かなり家計がひっ迫しているようです。
母親やAさんもそのことは知っていましたが、本来相続人ではない人に対してどのように分けるべきかも分からず悩んでいました。
遺産は持ち家(母親居住中)と保険金500万円で、遺言書はありません。
このような場合、祖父に遺産を分けないといけないのでしょうか。
2.親は相続人にあたるのか
原則では、被相続人の相続財産は法定相続人が引き継ぐことになります。
法定相続人の順位は図の通りで、配偶者はつねに相続人、それ以降は順に子ども、直系尊属、兄弟姉妹とつづきます。
基本的に1人でも相続順位が上の人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなれません。
今回のケースでは配偶者と子供が第1順位であり、第2順位の父親に遺産を分ける必要がありません。
もし、相続人でない人にも財産を遺したい場合は、被相続人が遺言書を作成する必要があります。
祖父に対して財産を贈与する「遺贈(いぞう)」という形で、生前にその意思を伝えることで、相続人以外へ相続させることが可能になります。
今回のように、本来相続人でない人に向けて、お世話になったので謝礼をしたいがお金がないようなケースでは、相続した不動産を売却して御金の工面をするのが現実的な方法です。
不動産に居住している人がいる場合は、必ず同意を得たうえで不動産売却手続きを行いましょう。
相続不動産の査定や売却は、知識や経験豊富な不動産会社に依頼するとよいでしょう。
ウィンドゲートは不動産相続を専門とした会社ですので、まずはお気軽にご相談ください。