2022.2.22 Tue
不動産相続にまつわる税金と対策法
こんにちは。不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
今回は、相続する側の立場から考える、不動産にかかる相続税についてご紹介します。
こちらの動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。
1.私の財産にはいくら相続税がかかる?
相談者は、二人の子どもを持つシングルマザーのAさんです。
Aさんは子どもが小さな頃に離婚し、女手一つで子ども二人を育ててきました。
仕事の給料に加えて、親から生前贈与された賃貸アパートの収入があったため、苦労はありつつもお子さんを育て上げ、二人とも巣立っていって現在は一人暮らしです。
仕事を定年退職した後にふと、自分の遺産分割について考えました。
年金と賃料収入を老後資金のあてにしていたため、貯蓄額は多くありません。賃貸アパートを一人に、現金をもう一人に相続させるとすると、現金の額と賃貸アパートの評価額のつり合いが取れず、どうしても不平等になってしまいます。
また、Aさんが親から生前贈与を受けたときに贈与税の負担が大きく、家計に響いたことがありました。そのため、子供たちにはできるだけ税金の支払いが少ない状態で相続したいと考えています。
Aさんの総資産は所有している賃貸アパート、預貯金1500万円のみです。
税金をできるだけ少なく、かつ兄弟平等に相続するにはどうしたら良いのでしょうか。
2.相続税負担を抑えつつ平等に分割するには
まず、相続税の負担をへらすのであれば、生命保険を活用するのがおすすめです。
法定相続人が受取人である生命保険金は『みなし相続財産』と呼ばれ、亡くなったときに発生する財産です。
生命保険の非課税限度額は以下の式で求められます。
500万円×法定相続人(民法で定められた相続人)の数=生命保険の非課税限度額
被相続人が持っていた500万円の現金や預貯金には税金がかかりますが、法定相続人が受取人の500万円の生命保険金なら非課税になるということです。
今回は法定相続人が二人なので、生命保険の非課税枠は1000万円です。預貯金の1500万円のうち、1000万円を保険料として支払い、受取人を子ども二人にすることで税金対策になります。
また、資産価値の高い不動産を相続するとき、現金の相続が少ないために納税額が相続分を上回ってしまう恐れがあります。
納税資金を確保しつつ相続財産を公平に分割するには、不動産を売却して現金をつくり、生命保険の受取金とのバランスをとって公平に分けることが重要です。
3.相続不動産を売却する流れ
不動産を相続した場合、一般的に以下のような流れで売却します。
1.遺産分割協議にて各取り分の決定
2.相続不動産を共有名義へ変更・登記
3.不動産会社による売却価格の査定
4.売却活動・内見
5.契約・決済⇒売却金入手
契約時に手付金が支払われ、引き渡し時に残代金が振り込まれるため、納税資金を売却金で支払う場合、スケジュールをしっかり確認しておきましょう。
まとめ
相続税を抑えるには、被相続人が生前から対策を立てておく必要があります。
不動産を相続して税金の支払いに困った場合、売却を視野に入れて考えなくてはいけません。
不動産売却を上手く進めるには、相続に慣れた行政書士・司法書士・不動産会社の連携が重要です。
ウィンドゲートは不動産相続を専門とした会社ですので、まずはお気軽にご相談ください。