2022.6.2 Thu

「相続登記の義務化」とは?不動産を相続するポイント

こんにちは、不動産相続対策専門士の尾嵜豪です。

令和6年、つまり2024年から不動産の相続登記が義務となりました。

 

家や土地を所有している方、親世代が所有している方は必ずおさえておくべきポイントで、放置すると罰則となる場合もあります。

 

以下の動画でも分かりやすくお伝えしているので、ぜひ合わせてご視聴ください。

 

1.そもそも「相続登記」って何?

相続とは、亡くなった人の遺産を相続人が受け継ぐことを指します。

遺産が不動産だった場合、「登記」によって所有者などの変更作業をおこないます。

 

登記簿は不動産の所在や面積、権利関係が記載されたもので、土地と建物に分けられています。

 

たとえば、図のAさんが亡くなった場合、(Aさんの配偶者がすでに亡くなっているため)Aさんの子供Bさんが相続人となります。

相続

このとき遺産が不動産であれば、登記簿上の名義をAさんからBさんに変える必要があるということです。

 

実はこの不動産の登記について、基本的には義務ではありません(例外あり)。

 

した方が良いが、しなくても良いという状態であったため、相続後に放置されて本当の所有者が分からない不動産が増えてしまいました。

 

2.所有者の分からない不動産が生む問題

このような不動産は、処分や利用するのが非常に難しいという問題があります。

 

所有者の分からない建物を取り壊すのは容易なことではなく、周辺の人々が劣化による臭いや動物・虫の被害を受けてしまうこともあります。

 

こういった事情から法改正が行われ、2024年から不動産を相続した時の登記が義務化されることとなりました。

 

3.相続登記義務化の内容

具体的な内容としては、相続が起きて不動産を取得したと知ってから3年以内に登記する義務が発生します。「亡くなった日」ではなく「不動産取得を知った日」である点に注意しましょう。

 

正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が発生する場合があります。相続人が不動産の取得を知りつつ面倒だからと放置した、など悪意や過失のある場合に発生すると考えられます。

 

登記はご自身でもできますが作業が多く複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。弊社にご相談いただいた場合、当社提携の司法書士の先生をご紹介いたします。

 

4.相続不動産の登記後はどうすればよい?

登記した不動産をどうするかは自由ですが、住んだり使ったりする予定がなく、メンテナンスを負担に感じるようであれば、早めに売却するのが良いでしょう。

 

相続後の3年間であれば、売却利益にかかる譲渡税を減らす特例を利用できるため、3年以内の売却がおすすめです。

 

まとめ

相続不動産

相続した不動産は放置すればするほど、いわゆる“負動産”に近づいていってしまいます。

 

登記しないままだとさらに過料がかかる可能性もあるため、不動産を相続したらなるべく早めに登記し、利用や処分を検討しましょう。

 

相続不動産でお困りなら、ぜひウィンドゲートにご相談ください。

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