2024.10.9 Wed

〈売るとき〉買い替えをすれば「特定居住用財産の買換え特例」が使える

居住していたマイホームを売って、代わりの家に買い換えたときは、「特定居住用財産の買換え特例」が使えます。これは譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるもので、非課税となるわけではありません。

例えば、2000万円で購入した住宅を3000万円で売却し、5000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常1000万円の譲渡益が課税対象となります。買換え特例の適用を受けた場合、売却した年には課税されず、買い換えた新しい住宅を将来譲渡したときまで繰り延べられます。

買換え特例には「所有期間が10年を超える」「ほかの特例を受けていない」などさまざまな用件があります。なお、所有期間は取得した日から10年ではなく、取得してから「1月1日」を迎えた数で数えられます。例えば2020年の3月1日に取得した場合、2021年の1月1日を迎えた時点で居住年数は1年とみなされますが、同年の3月1日を過ぎてもまだ1年です。「買ってから11年」と覚えておくと確実です。

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