2021.8.30 Mon
生前贈与vs相続!持ち家を損せずに次の世代へ渡す方法は?
今お住まいの家の相続について、考えたことはあるでしょうか。
不動産は資産価値が高くなりやすいため、相続税対策ができないかと考える人は少なくありません。
相続税対策として有名なものに生前贈与がありますが、相続と生前贈与どちらがお得なのでしょうか?
今回は持ち家をなるべくお得に相続する方法についてご紹介します。
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を贈与し、相続税を減額させるものです。
相続税は亡くなった被相続人の財産を引き継ぐ際にかかる税金のことですが、財産額によって10~55%の相続税がかかります。
生前の贈与であれば、毎年110万円以下なら税金がかからないため、生きているうちに少しずつ財産を分けることによって相続税を抑えられます。
生前贈与においては、以下の2点に注意しましょう。
・毎年同じ額を贈与する「定期贈与」と見なされないようにする
1つ目は、被相続人が亡くなる3年前からの贈与は、相続税の計算に加算されるということです。
死の間際で慌てて贈与しても、相続とみなされてしまうということですね。
2つ目に関しては、毎年一定額を贈与し続けていると、定期贈与の契約をしていると見なされ、贈与額の合計に税金がかかってしまうおそれがあるということです。
これを防ぐためには、
・毎年贈与契約を結ぶ
・金額、時期をばらばらにする
といった回避方法があります。
結局どっちがお得?家の生前贈与と相続
-2.1 結論
結論からお伝えすると、不動産は基本的に相続税のほうが抑えられる傾向にあります。
金額によって税額が大きく変わるため一概には言えませんが、家や土地は分けることが難しく、生前贈与には向いていないからです。
現金であれば税金のかからない基礎控除額の範囲内で少しずつ贈与が可能ですが、家を少しずつ分けるということはできないため、一括での贈与になります。
(正確には持ち分を分けることは可能ですが、登記や書類作成などの費用が都度かかってしまいます)
不動産の相続は、小規模宅地等の特例を使えれば、評価額を8割下げることができます。
対して贈与の場合、不動産の評価額がそのまま贈与額になります。
基礎控除額も贈与税のほうが低く、一般的に不動産は相続したほうが税金を抑えられると言えます。
また、家や土地を手に入れたときにかかる不動産取得税は、相続では不要ですが、贈与の場合は支払う必要があるため注意してください。
-2.2 生前贈与のメリット
家を生前贈与するメリットは、法定相続分に縛られず好きな相手に渡せる点です。
相続の場合、法定相続人という決められた人が一定額の相続権を持つため、亡くなった方の遺言通りに相続できない場合があります。
しかし、生前贈与であれば自由がきくので、トラブルの多い不動産相続を避けるために生前贈与しておくケースもあるでしょう。
また、土地は時期によって評価額が大きく変わる財産のため、今後大幅に価値が上がる土地と分かっているのであれば、早めに贈与することによって将来の相続税を抑えられる可能性があります。
まとめ
相続ときくと税金が多くかかるイメージがありますが、実際はさまざまな特例があり、不動産は特に課税される金額を大幅に下げることが可能です。
生前贈与を検討する場合、財産総額や税金を考慮したシミュレーションが必要ですので、まずは専門家に相談することをおすすめします。