2021.8.30 Mon
『原野商法』で買った土地を相続!家を建てられないってどういうこと?!
こんにちは。
不動産相続アドバイザーの尾嵜豪です。
住んだこともない、そもそも初めて聞いた名前の土地を相続してしまった。
そんなとき、あなたならどうしますか?
不動産相続でよくある「地方の土地を相続」した際の事例をご紹介します。
下記の動画でも同じ内容をご覧いただけます。
父の死ではじめて不動産相続を知る
今回のお客様はCさんとお呼びしましょう。東京在住のサラリーマンの方で、土地は静岡某地にあります。
Cさんは、Cさんの父親から静岡の土地を相続しました。
行ったことはありませんでしたが、昔山林を切り開いた新しい分譲地に土地を買ったと聞いたことがあり、恐らくそれだろうと予想したそうです。
Cさんはあまりよく確認しないまま、謄本だけ見てそのまま相続を決めました。
しかし、謄本を見てCさんが継いだと知ったのか、隣地の方から草が伸びて困るからこまめに整備してほしいとか、ごみが捨てられているので処分してほしいなど、頻繁に手紙が届くようになりました。
最初はその都度対応していましたが、あまりに頻繁でコストもかかってしまい、売却しようと思って私に相談して下さいました。
登記簿上は宅地で綺麗に区画されていたため、一定の相場価格であれば売れると考え、依頼をお受けしました。
「私道」って何?原野商法の負の遺産
正式に査定をするためにすぐに現地に向かいました。
すると、区画はされているもののポツンポツンとしか建物が建っていません。
そして該当地にいくと、該当地に唯一面しているのが砂利道で、それ以外は隣地の家に接しているのみでした。
あまりにも閑散とした光景に不安を覚え、すぐにその土地のある市役所の都市整備課に向かいました。
結果、砂利道は私道で道路認定されておらず、建物は道路に面していないと見なされることが分かったのです。
建築基準法によって建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする規定を満たしていないと、その土地には建築できません。
つまり価値のほとんどない土地だということです。
よく話を聞いてみると、ほとんど原野商法に近い形で買い取ったものだったようです。
今後価値が上がるので買っておいたほうが良いと土地のニュータウン計画をほのめかしたものの、売れ行きが悪く、道路認定もせずに放置されたのが目の前の私道でした。
建築も売却もできない!建築不可の土地はどう処分する?
すぐCさんに、隣地に売却するか私道の所有者に道路認定するかしなければ、誰にも買ってもらえない旨を伝えました。
私道の所有者は連絡がつかなくなっていたため、すぐに隣地の方に交渉を始めました。
最初は興味を持っていなかったのですが、売主側に価格のこだわりがなかったこともあり、無事売却に至りました。
まとめ
今回は、原野商法で買った土地を相続した案件についてご紹介しました。
建築不可の場合、その土地の価値はほとんどありません。
価値を少しでも増やせる方法での処分が、お客様にとって良い方法だと言えるでしょう。
不動産相続は、相続の知識・不動産の知識・法律の知識・税金の知識が複合的に絡んできます。
不動産相続アドバイザー尾嵜豪は、知識と経験を持って最適な不動産相続~の売買までをサポートします。
是非、お気軽にご相談ください。