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相続した不動産はすぐに売却すべき?不動産売却にかかる費用と注意点|株式会社ウィンドゲート

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相続した不動産はすぐに売却すべき?不動産売却にかかる費用とは?

相続した土地・戸建て・マンションなどの不動産を放置していませんか?「売ってしまうのは忍びない」「とりあえず残しておこう」と保有している方は多いですが、税金面などで損をしてしまうケースも少なくありません。

相続した時点で使う予定がない不動産は、早めに売却するのが得策です。相続した不動産を早期に売却するメリットと、不動産売却にかかる費用、土地・戸建て・マンションを相続する場合の注意点についてご紹介します。

相続した不動産を迅速に売却するメリット

相続した不動産を早期に売却するメリットを確認してみましょう。

維持費がかからなくなる

固定資産税は、不動産を所有し続ける限り支払わなければなりません。また、建物は老朽化していくためメンテナンスや補修も必要となります。不動産を売却すれば、維持管理費や税金などのコストは一切かかりません。

取得費加算の特例が受けられる

不動産売却で利益が発生した場合、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。取得費加算の特例を利用することで、売却時にかかる譲渡所得税を軽減することが可能です。ただし、相続の発生から3年10ヶ月以内が特例の利用期限となります。

参照:国税庁HP「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

空き家の3,000万円特別控除が受けられる

空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却した際に得た利益である譲渡所得から、最大3,000万円までを控除できる特例です。この特別控除を利用するためには、相続の発生から3年以内に不動産を売却する必要があります。

参照:国税庁HP「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続トラブルを避けられる

不動産は現金と違って分割しづらいため、複数の相続人と共有名義で相続するケースがあります。しかし、共有者が亡くなると次の相続人が共有者となり、さらに共有者が増えてしまいます。

不動産を売却したくても共有者全員の同意を得るのに手間がかかるなど、トラブルの原因になりかねません。早めに売却することで、将来起こり得る相続トラブルを防ぐことができます。

相続した実家の戸建てを空き家で放置するデメリットを知ろう

実家の戸建てを相続しても、「使い道がないから」と空き家のまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、空き家のまま放置すると以下のようなデメリットがあります。

維持費がかかる

誰も住んでいない空き家でも、戸建ての維持にはお金がかかります。特に大きい金額になるのが、毎年発生する固定資産税です。実際は住んでいなくても、所有者が毎年払う必要があります。

特定空き家に指定される可能性がある

放置されて倒壊の危険がある・ゴミだらけになっているといった空き家は、「特定空き家」に指定される可能性があります。そうなると固定資産税の軽減措置が適用外になるため、税負担が上がってしまうのです。

近隣住民とのトラブルにつながる

空き家を放置していると、庭木が隣家にはみ出したり、害虫や害獣が発生したりすることも多いです。そういった状態だと近隣住民に迷惑をかけ、トラブルにつながる可能性もあります。

そのほか犯罪に使用される可能性があったり、戸建ての価値が下がったりするため、放置せずに不動産売却などの方法を検討しましょう。

不動産売却時にかかる費用

土地・戸建て・マンションなどを売却することで、売却益が得られるなど多くのメリットがあります。ただし、注意したいのは税金や諸経費などの費用がかかることです。

こちらでは、どのような費用があるのかを解説していきます。

印紙税

印紙税は、不動産を売る際に取り交わす「売買契約書」に対して課される税金です。契約書に印紙を貼ることで納税します。税率は契約書の額面に応じて変わり、税額は以下のとおりです。

契約金額 税額
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

参照:国税庁HP「印紙税額の一覧表」

譲渡所得税(所得税・住民税)

不動産売却により利益が出た場合は「譲渡所得税」が課税され、所得税と住民税がかかります。不動産の保有期間に応じて「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」の2つの税区分に分かれており、それぞれ税率が異なります。

保有期間 所得税 住民税
長期譲渡所得 5年超 15% 5%
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%

復興特別所得税

東日本大震災における復興支援を目的に設定された税金です。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、通常の所得税に2.1%を上乗せする形で課税されます。

土地・戸建て・マンションを相続する場合の注意点

土地

土地はその形状や接する道路の種類、近隣施設などの状況によって価値が変わってきます。また、土地の価格は著しく変動する場合があり、相続時に平等に分割したつもりでも、価格変動によってトラブルになるケースも考えられます。土地はいったん相続すると後からの変更が難しいため、不動産の専門家に相談し、相続人同士でしっかり話し合うことが大切です。

戸建て

戸建ての相続で複数の相続人がいる場合は注意が必要です。現物分割が難しいため、事前に話し合いをした上で被相続人に遺言書を残してもらうのが望ましいでしょう。また、残された配偶者の居住権を保護する「配偶者居住権」を利用すれば、配偶者は自宅に住みながらその他の財産も取得できます。ただし、不動産の価格は著しく下落する場合があります。配偶者居住権のメリット・デメリットを踏まえて遺産分割を行いましょう。

マンション

マンションを相続する場合、築年数が経過すると希望する価格で売却・賃貸ができなくなるリスクがあります。修繕積立金や管理費の負担も考えて、住む予定がないマンションは早い段階で売却・賃貸にすることも検討しましょう。

相続した不動産の売却で知っておきたい注意点

相続した不動産の売却は、通常の不動産売却とは異なる注意点がいくつかあります。

亡くなった方の名義では売却できない

相続した不動産を売却するには、相続登記が必要となります。相続登記は、不動産所有者の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。不動産売却の前に、まず相続登記の手続きを行いましょう。

相続人の間で十分に話し合いを行う

相続した不動産の売却では、相続人でもめる原因となりやすいため、相続人同士で十分に話し合いを行うことが重要です。相続トラブルを防ぐには、専門知識のある第三者に介入してもらうことも有効です。

複数の不動産会社に査定を依頼する

相続した不動産の所在地に土地勘がなく、相場がよくわからないケースも少なくありません。そのため、相続した不動産の査定依頼は慎重に行う必要があります。複数の不動産会社に査定を依頼し、スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探しましょう。

相続不動産の手続き・売却を不動産相続アドバイザーがやさしくサポート!

相続した不動産は、所有しているだけで税金や維持費がかかる上、特例制度が利用できる期限も定められています。相続した時点で活用する予定がなければ、早めに売却するのも賢い選択肢です。

不動産売却や節税対策については、経験豊富な不動産の専門家に相談することをおすすめします。

「急な相続でどうすればいいのかわからない」「何から手続きをすればいいのかわからない」こうした不安をお持ちの方は、不動産相続を専門とする株式会社ウィンドゲートにご相談ください。

FPやコンサルティング、宅建士などの資格を持つ経験豊富な不動産相続アドバイザーが、お客様に最適な相続プランをご提案いたします。かかりつけ医のように気軽に相談できる不動産のプロとして、お客様目線でお悩み解決を迅速にサポートします。

渋谷で土地・戸建て・マンションなどの不動産相続のことなら、お気軽にご相談ください。

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営業時間 10:00-19:00
事務所定休日 土・日・祝日
(電話&オンライン相談・物件案内は土・日も行います)
事業内容
  • 渋谷を中心に都心の不動産売買仲介、賃貸仲介、管理、コンサル、インテリア内装
  • ベルリンを中心にドイツの不動産売買仲介、企業進出サポート
  • 優勝すればドイツ野外フェスに出演できる音楽イベント“EMERGENZA”の運営
資格・団体等
  • 一般不動産投資顧問業 大臣一般-第1125号
  • 宅地建物取引業 東京都知事 (3)第92796号
  • 賃貸住宅管理登録業 大臣(1)第3859号
  • 全日本不動産協会・不動産保証協会・渋谷法人会
URL https://windgate.co.jp/